2008年3月18日 (火)

施行日に注目!!

皆さんご承知のとおり、今般、特許関係料金が見直されることになりました。

今回の見直しによりますと、特許に関する料金として出願料・特許料が、また商標に関する料金として出願料・設定登録料・更新登録料がそれぞれ引き下げられるとのことです。

とりわけ商標更新登録料は、現行、区分数×151,000のところ、

区分数×48,500(案)

の予定となっており、大幅の値下げとなっています。

今回の料金引き下げは、施行日以降の手続から適用されるものであり、その施行日は、本年6月1日になるのではないかと言われております。しかし、施行日については確定しておらず、料金に関わる重要事項であることから、今後の動向に注目する必要があります。

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2007年2月23日 (金)

特許法改正についてのお話(改正の内容を十分把握され、出願時期についてご検討願います)

今回の改正(平成18年の改正)により、特許法では大きく以下に示す3点について改正されます。

 そして、施行日は、平成19年4月1日です。

(1)分割出願の時期的制限の緩和(特許法第44条第1項)

 特許査定後又は拒絶査定後、30日以内であれば出願の分割が認められるようになりました。

(2)分割出願の補正制限(特許法第44条第1項)

 もとの出願で通知された拒絶理由が解消されていない分割出願には、最後の拒絶理由通知の場合と同様の補正の制限が課されます。

(3)別発明に変更する補正の禁止(特許法第17条の2第4項)

 拒絶理由通知を受けた後、技術的特徴の異なる別発明に変更する補正は禁止され、拒絶理由となります。なお、無効理由にはなりません。

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2006年6月29日 (木)

減免制度についてのお話(不要なお金を支払っていませんか?)

(1)特許を取るためには、出願しただけでは足らず、出願から3年以内に審査請求をする必要があります。
「審査請求料」は、現在、請求項の数が1つの場合でも、172,600円もかかります。
そして、審査の結果、特許性が認められると、「特許料」を支払う必要があり、その後、晴れて特許権が発生します。
「特許料」は、請求項の数が1つの場合、1~3年分で8,400円で、その後、権利を長く維持しようとするとする程、特許料は高くなります。
(2)減免制度とは、これら、「審査請求料」と「特許料」について一定の条件を満たせば減免される制度です。
(3)例えば、個人の方で、①生活保護を受けている、②市町村民税が課せられていない、③所得税が課せられていない、のうちいずれかの要件に該当する個人の方は、「審査請求料」や「特許料」について免除、半額等になります。
(4)奥様が発明される場合などあるのではないでしょうか?
(5)また、中小企業の場合であっても、例えば、①従業員の数が一定の人数以下、②資本の額若しくは出資の総額が一定の額以下、そして、③試験研究費等比率が収入金額の3%超の条件を満たせば「審査請求料」と「特許料」が半額になります。中小企業であれば、①及び②の要件(例えば、製造業の場合、300人、3億円)は比較的容易に満たすことと思われ、問題は、③の要件になることが多くなります。③の要件については、財務諸表等、試験研究費等比率を確認できる書類が必要になります。
(6)なお、減免制度については特許庁のホームページに掲載されています。
(7)御検討下さい。

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